医療看護関係法規(第3回)

room 東京通信大学

「医師法」と「保健師助産師看護師法」について学習しました。

講義時間と資料ページ数

第1回全体の講義時間:66分02秒
⌚第1講 ・・・ 19分56秒
⌚第2講 ・・・ 13分19秒
⌚第3講 ・・・ 16分48秒
⌚第4講 ・・・ 16分02秒

📚資料ページ数:52ページ

第3回の内容

📝第1講:医師法ほか
📝第2講:保健師助産師看護師法
📝第3講:看護師の役割
📝第4講:看護師の業務

医師法の第1条は「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」とあります。
医師法は、日本国憲法の理念を体現したものといえるでしょう。

日本国憲法には103条のルールしかありません。それを補うために、医師法のような個別事例について定めたルールがあるのでしょう。
日本国憲法とは、日本、日本国民にとって道しるべです。

その道しるべは簡単に変えてしまってよいのでしょうか?
また、「憲法にないから何もできない」ということを理由に、憲法を変えるというのは、そもそも憲法の立ち位置を理解できていないとしか思えません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました