「国民健康保険における保険料賦課思想の変遷について」(三井 速雄・1997年)その4

活動日報

Photo by Unsplash, Jason Leung

あとしばらく迷路に閉じ込められるのはいいんですけど、ずっとはちょっとなぁです。😓

読書百遍意自ずから通ず

今日初めて知ったのですが、この言葉は「三国志」に書かれているものだそうです。
この「三国志」とは3世紀ごろに書かれた歴史書のことです。小説や漫画などでもおなじみの「三国志演義」とは別ものです。

という前置きはさておいて、「国民健康保険における保険料賦課思想の変遷について」の読みなおしを続けています。
よく読むと、重大なヒントが色々あります。この論文の存在にもっとはやく気づきたかった思います。でも、たまたまの偶然で気づいたので、もしかするとずっと気づかないままだった可能性のほうが高い。と考えると、気づいただけでよかった思うほうがよいでしょう。

今日の気づき

というか、迷っているだけですが。

「公平」の意味です。

公平・不公平というと、何か利益の総量や質に目が行きがちですが、その反対もあります。
その利益に対して、どれだけ負担をするかということです。
冷静に考えると当たり前やんと思うのですが、三井氏の論文を読みながら、改めて気づきました。

国保の保険料は一般的に、被用者保険も比較的高いといわれています。
被用者保険の場合、会社負担があるので、被保険者が支払う金額は少なめです。
ただし、この被用者保険も年々保険料がアップしているといわれていますし、中には事業が立ち行かなくなり解散という健保組合もあります。
それは、国保・後期高齢者医療制度などへの支援金の支払う必要があるためです。

とはいえ、後期高齢者医療制度はほぼ100%年金生活者=無職であり、国保も無職のかたなど、低所得者が多いため、保険料のみでの運営は厳しい。

しかし、国保も後期医療者制度も社会保障のうち「公的医療保険」と呼ばれるものです。
つまり「保険」であるので、ベースとしては「保険原理」で運用されるべき制度です。

そこで国保の場合は、所得だけではなく、世帯や世帯を構成する人じたいを保険料決定の条件としています。

1円も払えないという場合は、公的医療保険では対応が難しいので、福祉制度で対応ということになる・・・のでしょうかね。社会保障制度について、あまり理解できていないので誤りかもしれませんが。

何がいいたいのか自分でも分からなくなってきましたが、とにかく迷っています。はい。

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