「国民健康保険における保険料賦課思想の変遷について」(三井 速雄・1997年)の読みなおしを続けています。
読み方が上手でないのか、読みなおして初めて気づくことがあります。
それが今日のメインタイトルです。
「本文方式」と「旧ただし書き方式」
いずれも国保保険料を決定する基準金額を算出する方法のことを指します。
2種類の方法がありますが、2013年度法令改正により全国どの自治体でも「旧ただし書き方式」を利用することとなりました。
2つの方式のちがいは、国保保険料を決定する基準金額が、本文方式<旧ただし書き方式となる、という点です。
「本文方式」は、収入から、基礎控除、配偶者控除、扶養者控除など、諸々を引いた金額が「国保保険料を決定する基準金額」となります。
「旧ただし書き方式」は、収入から、基礎控除を引いた金額が「国保保険料を決定する基準金額」となります。
三井氏の論文も読むまで知らかなったのですが、2013年から法令で「旧ただし書き方式」を採用することが強制されるようになりました。
今さらですけど、これかなり厳しくないです?
国保の都道府県単位化が1961年に国民皆保険制度が確立したことに次ぐ大きなイベントといわれていますが、被保険者の立場なら、方式変更のほうが大きなイベントです。
2013年度は、6月までは就活をしていて国保のお世話になっていて、7月から再就職をしました。
当年度の保険料はだいたい6月くらいに決定するので、新年度の国保料を払うか払わないかギリギリのところで、国保から被用者保険に切り替わったのでした。
そもそも当時は今のような国保おたくでもなかったので、まっっったくこの事実は知りませんでした。
三井氏の論文、取れ高ありますわ。
しっかり読みがまだまだ続きそうです。
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