「受益と負担の公平性」というフレーズは、国民健康保険の保険料だけでなく、政策用語として使われています。
地方自治法でも「利益を受けた人はその分払ってね」ということが明文化されています。
しかし、このフレーズのことをよく理解していません。
「受益と負担の公平性」というフレーズは、今回修士論文を書く上での疑問の出発点です。ぱっと見、分かった気になります。でも何となく座りが悪い感じがするのです。
そこで、このフレーズを深堀りすることにしました。
「受益と負担の公平性」のルーツ
ChatGPT先生にたずねてみました。
この言葉を誰かが明確にいったというわけではないけど、言語化した最初の例は、アダム・スミス「国富論」なのだそうです。これは18世紀頃のことです。
「国富論」の中で「人々は国家の保護のもとで得ている利益に応じて負担すべき」(ChatGPT先生意訳)と主張されているそうです。
さらに、19世紀~20世紀にかけて登場した経済学者たちにも、アダム・スミスの考え方は引き継がれます。(自分のメモ:クヌート・ヴィクセル・エリック・リンダール・リチャード・マスグレイブ・ポール・サミュエルソン)
ここでポイントは、アダム・スミスやその後登場した経済学者たちの主張は「受益と負担」にフォーカスしていることです。
英語だと「benefit principle」(受益原則)というそうです。あくまでも、何かの利益を受けたら、それ相応の負担はするべきという主張です。
ChatGPT先生によると、①「benefit principle」(受益原則)は海外より、②「公平性」は日本独自のオプションらしい。
つまり「受益と負担の公平性」とは、日本独自の政策用語ではないかとのことです。
🔍 このことを裏付ける論文・参考書を探すこと。
「受益と負担の公平性」から見えるもの
さらにChatGPT先生によると、「benefit principle」(受益原則)とは「効率性・市場に近い考え方」「公共財の費用配分の理論」として考えられているそうです。
しかし「受益と負担の公平性」とは「倫理・政治的スローガンとしての意味が強い」そうです。
これ、確かに説得力あります。
なぜなら日本では、地方自治法で「利益を受けた人はその分払ってね」というルールがあったりします。ルールと理論は違いますよね。
さらに「公平性」は、ChatGPT先生がおっしゃるように「スローガン」となるわけです。
「公平に」ということはルールとすることは難しいですよね。ルールにするのなら、公平であることを担保するためには「〇〇のさいは〇円払いましょう」みたいな具体的なルールを設定することになるでしょう。
🔍 「benefit principle」(受益原則) = 「公共財の費用配分の理論」、「受益と負担の公平性」=「倫理・政治的スローガンとしての意味が強い」を裏付ける論文・参考書を探すこと。
今日の写真
今日のアイキャッチは4/21のお弁当です。
外出もしないので、写真といっても、日々のお弁当くらいです。
この日は「肉なし塩肉じゃが」がメインのおかずです。
味付けは、味の素中華あじ、塩に砂糖とオイスターソースを少し足したものです。
砂糖と醤油の正統派の味付けもいいのですが、あっさりした味わいもたまにはいいですよ。
お肉がなくても気にしないです。でもやっぱりあったほうがいいなぁ😓
物価が高いので、牛肉はもう1年近く買っていない気がします。
ちなみに、ばらご飯とおにぎりが写っていますが、おにぎりは朝食用です。
体育会系の部活をしているわけでもないので、ばらご飯だけで足りないからおにぎりを追加しているというわけではございません。
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