「市町村国民健康保険料における地域格差の要因」(黒野 瑠夏・2020年) その1

活動日報

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ぱらぱらと全体をみたのですが、途中で恐ろしい計算式もあるので、読み終わるのに今週いっぱいかかりそうです。😅

概要

「市町村」国保の保険料の「水平的不平等」が存在することと、その理由を述べた論文です。
保険料とは、医療費水準、被保険者の所得から決定されるはずです。
つまり条件は変わらない ⇒ 保険料も同じ条件で決定されるはず。
ところが保険者という条件が加わると、保険料に差が発生する、ということを検証した論文です。

「水平的不平等」

「水平的」とは「同じ能力がある」という意味です。
ここでは、同じ負担能力がある、つまり支払い能力がある、という意味です。
そこで「水平的不平等」とは、負担する能力が同じであるにもかかわらず、保険料の金額に違いがあることによって、公平さを欠いている状況である、といえます。

お恥ずかし話ですが「水平的不平等」の意味が分かりませんでした。
著者独特の表現?と勘違いしていました。
専門用語として存在しています。

ちなみに類似語として「垂直的公平」という言葉もあるそうです。
「垂直的」とはたて方向の広がりを示します。「水平的」とは異なり、能力が異なることを示します。保険料についていうのであれば、「垂直的」とは、負担する能力の高さに幅があることを示します。
「垂直的公平」とは、負担する能力に応じた負担をしてもらえる状況であることを示します。

以上は国税庁ウェブページ「税の公平性」https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/education/fukukyozai/junior/fukui/11/index.html を参照いたしました。

専門用語の理解がこの論文を読むカギとなりそうです。

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