奈良県国民健康保険運営方針(2020年11月)その②

活動日報

Photo by Unsplash, Vidit Goswami

さて昨日に引き続き、奈良県潜入調査です。
潜入といっても文書を読んでるだけですが、気持ちは潜入です。

何かが抜けている気がする

国民健康保険運営方針とは、都道府県単位化スタートにともない、47都道府県において、国保をどのように運営するかの方針をまとめた文書です。
・・・文書名のそのままですが。😓
おおむね6年ごとに策定することになっているそうです。一般企業でいうと、中期経営計画みたいなものでしょうか。
目の前すぎないので、ある程度の未来を見据えつつ、でも、そんな先のことでもないので、目の前~少し視線の先くらいの期間で、PDCAを回していこう、ということなのかと想像します。

保険料の収納率を上げることをがんばろう👊というのは分かるのですが、何か足りない気がするんですよね。

というのは、①保険料を払いたくても払えないのか、②払うことはできるけど払いたくないのか、ということを考えたほうがいいのではないのかなと思ったのです。

国保には減免制度があります。
収入に応じて、7割減・5割減・2割減のと3つのパターンがあります。
これらの減免は所得を申告をしていれば、特別に減免申請は不要だそうです。
自治体で所得を把握>その上で減免となるそうです。

上記減免制度は国保法に基づくルールです。
これ以外にも自治体独自で減免のルールを規定しているケースもあるそうです。

7割減としても払うことができない・・・というのは、失業していて、失業手当もないような状況を想像します。
自己都合退職で失業手当をもらえるまでの待期期間だったりとか。
あるいは、自由業だったりとか、会社員でも、元の職場で社会保険が完備されていないとか・・・。と考えると、払いたくても払えないケースもあるのかもしれません。

また②払うことはできるけど払いたくない というケースはどうしたものかです。
こういうことがあると、医療保険も税で賄う ⇒ イギリスに代表されるような方法にがよいのかもしれないと思います。
今も国保料は「国保税」として徴収しているケースもあります。
(「料」と「税」のちがいは、支払い義務時効のちがいです。「料」は2年間、「税」は5年間の期間を過ぎると、払わなかった分は払わなくてよくなります。)

「奈良県国民健康保険運営方針(2020年11月)」を読んでいると、ひたすら収納率を上げよう、何とかしようと書かれている部分がありまして、読んでいるうちにしんどくなってきました。
ウシジマくんか南の帝王ですかね。
払わなあかんものは払えといいたい気持ちは理解しますが、払えない・払わない理由を考えたほうがよいと思うのです。

収納率が上がらないというのは、払う側と払ってもらう側の意識というのか考えとか、マインドとかがずれているかぎり、解決しようがないのではないかと。

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